はじめに
成育基本法は、日本の児童福祉に関する重要な法律である。この法律は、子どもの成長と発達を支援し、子どもが健やかに成長できる環境を整えることを目的としている。
成育基本法の施行により、国や地方自治体は子どもの成長を支援するための計画を策定し、必要な支援を提供することが求められる。この成育基本法の施行により、子どもの健全な成長を促進するための取り組みがさらに強化されることが期待されている。
<目次> はじめに 成育基本法とは 成育基本法の施行について(通知) 第1 法制定の目的 第2 法の主な内容 1 総論 2 成育医療等基本方針 3 基本的施策 4 成育医療等協議会 5 都道府県が作成する計画のうち、その作成に当たり成育過程にある者等に対する成育医療等の提供が確保されるよう適切な配慮をするよう努めるものとするもの 6 施行期日等に関する事項 あとがき |
成育基本法とは
2019年12月1日に、「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」(略称:成育基本法)が施行された。
成育基本法は、「成育過程」にある人やその保護者、そして妊産婦に対する切れ目のない医療、福祉などの提供を目指し、2018年12月8日の参院本会議で、全会一致で可決・成立した。「成育過程」とは、出生にはじまり、新生児期、乳幼児期、学童期および思春期の各段階を経て大人になるまでの一連の成長過程の事を意味する。
現代社会では、子どもの虐待や貧困、産後うつなど、この成育過程にある人達をとりまく問題が山積している。成育基本法の施行は、こういった問題に対して様々な施策を推進していくきっかけになることが期待されている。
子育て世代、次世代の成育に生ずる心身の健康に関する問題を包括的に捉えて、適切に対応する医療・保健・教育・福祉などに関わるサービスによって、次世代の健やかな成育が保障される権利を尊重して推進されることを願う。
(国立成育医療研究センターHPから抜粋)
「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」の施行について(通知)
厚生労働省子ども家庭局長(子 発 1 129 第 7 号;令和元年
記
「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成 30 年法律第 104 号。以下「法」という。)」が平成 30 年 12 月 14 日に公布され、「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律の施行期日を定める政令(令和元年政令第 169 号)」により法の施行期日が令和元年 12 月1日と定められ、「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令(令和元年政令第 170 号。以下「令」という。)」とともに、同日に施行されることになった。 |
ついては、本法の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の上、都道府県におかれては、管内市町村にも周知して頂くようお願いする。 |
なお、この通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。 |
記
第1 法制定の目的
この法律は、次代の社会を担う成育過程にある者の個人としての尊厳が重んぜられ、その心身の健やかな成育が確保されることが重要な課題となっていること等に鑑み、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、成育医療等の提供に関する施策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、保護者及び医療関係者等の責務等を明らかにし、並びに成育医療等基本方針の策定について定めるとともに、成育医療等の提供に関する施策の基本となる事項を 定めることにより、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦(以下「成育過程にある者等」という。)に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進することを目的とすること。(第1条関係) |
第2 法の主な内容
1 総論
(1)定義
ア | この法律において「成育過程」とは、出生に始まり、新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの一連の成長の過程をいうこと。(第2条第1項関係) |
イ | この法律において「成育医療等」とは、妊娠、出産及び育児に関する問題、成育過程の各段階において生ずる心身の健康に関する問題等を包括的に捉えて適切に対応する医療及び保健並びにこれらに密接に関連する教育、福祉等に係るサービス等をいうこと。(第2条第2項関係) |
(2)基本理念
ア | 成育医療等の提供に関する施策は、成育過程にある者の心身の健やかな成育が図られることを保障される権利を尊重して推進されなければならないこと。(第3条第1項関係) |
イ | 成育医療等の提供に関する施策は、我が国における急速な少子化の進展、成育医療等を取り巻く環境の変化等に即応するとともに、多様化し、かつ、高度化する成育過程にある者等の需要に適確に対応した成育医療等が切れ目なく提供されるよう、当該施策相互間の連携及びこれと関連する施策との連携を図りつつ、総合的に推進されなければならないこと。(第3条第2項関係) |
ウ | 成育医療等の提供に関する施策は、成育医療等の特性に配慮しつつ、成育過程にある者等がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切な成育医療等の提供を受けることができるように推進されなければならないこと。(第3条第3項関係) |
エ | 成育医療等の提供に関する施策は、成育過程にある者等を取り巻く環境が大きく変容している現状に鑑み、成育過程にある者等に対し成育医療等及びこれに関する情報が適切に提供され、社会的経済的状況にかかわらず安心して次代の社会を担う子どもを生み、育てることができる環境が整備されるように推進されなければならないこと。(第3条第4項関係) |
(3)国の責務
国は、(2)の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、成育医療等の提供に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有すること。(第4条関係) |
(4)地方公共団体の責務
地方公共団体は、基本理念にのっとり、成育医療等の提供に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有すること。(第5条関係) |
(5)保護者の責務等
ア | 父母その他の保護者は、その保護する子どもがその成育過程の各段階において必要な成育医療等の提供を受けられるように配慮するよう努めなければならないこと。(第6条第1項関係) |
イ | 国及び地方公共団体は、保護者に対し、アの責務が果たされるように必要な支援を行うものとすること。(第6条第2項関係) |
(6)医療関係者等の責務
ア | 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずる成育医療等の提供に関する施策に協力し、成育過程にある者の心身の健やかな成育並びに妊産婦の健康の保持及び増進に寄与するよう努めるとともに、成育医療等を必要とする者の置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切な成育医療等を提供するよう努めなければならないこと。(第7条第1項関係) |
イ | 成育医療等又はこれに関連する職務に従事する者(アの医療関係者を除く。)並びにこれらに関する関係機関及び関係団体は、国及び地方公共団体が講ずる成育医療等の提供に関する施策に協力し、成育過程にある者の心身の健やかな成育並びに妊産婦の健康の保持及び増進に寄与するよう努めなければならないこと。(第7条第2項関係) |
(7)関係者相互の連携及び協力
国、地方公共団体及び医療関係者等は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならないこと。(第8条関係) |
(8)法制上の措置等
政府は、成育医療等の提供に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないこと。(第9条関係) |
(9)成育過程にある者等の状況及び成育医療等の提供に関する施策の実施の状況の公表
政府は、毎年1回、成育過程にある者等の状況及び成育医療等の提供に関する施策の実施の状況を公表しなければならないこと。(第 10 条関係) |
2 成育医療等基本方針
1 | 政府は、基本理念にのっとり、成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「成育医療等基本方針」という。)を定めなければならないこと。(第11条第1項関係) |
2 | 成育医療等基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとすること。(第11条第2項関係) |
ア | 成育医療等の提供に関する施策の推進に関する基本的方向 |
イ | 成育医療等の提供に関する施策に関する基本的な事項 |
ウ | ア及びイに掲げるもののほか、成育医療等の提供に関する施策の推進に関する重要事項 |
3 | 厚生労働大臣は、成育医療等基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。(第11条第3項関係) |
4 | 厚生労働大臣は、成育医療等基本方針の案を作成しようとするときは、内閣総理大臣、文部科学大臣その他の関係行政機関の長と協議するとともに、成育医療等協議会の意見を聴くものとすること。(第11条第4項関係) |
5 | 厚生労働大臣は、(3)による閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならないこと。(第11条第5項関係) |
6 | 政府は、適時に、成育医療等基本方針に基づく施策の実施の状況について、評価を行わなければならないこと。(第11条第6項関係) |
7 | 政府は、成育医療等の提供に関する状況の変化を勘案し、及び(6)の評価を踏まえ、少なくとも6年ごとに、成育医療等基本方針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならないこと。(第11条第7項関係) |
3 基本的施策
(1)成育過程にある者及び妊産婦に対する医療国及び地方公共団体は、成育過程にある者及び妊産婦に対し成育過程の各段階等に応じた良質かつ適切な医療が提供されるよう、医療の提供体制の整備、救急医療の充実その他の必要な施策を講ずるものとすること。(第12条関係) |
(2)成育過程にある者等に対する保健国及び地方公共団体は、成育過程にある者及び妊産婦の健康の保持及び増進を図り、あわせて成育過程にある者の保護者及び妊産婦の社会からの孤立の防止及び不安の緩和並びに成育過程にある者に対する虐待の予防及び早期発見に資するよう、地域又は学校における成育過程にある者又は妊産婦に対する健康診査又は健康診断の適切な実施、成育過程にある者等の心身の健康等に関する相談支援の体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとすること。(第13条関係) |
(3)教育及び普及啓発 |
国及び地方公共団体は、国民が成育過程における心身の健康に関する知識並びに妊娠、出産及び育児並びにそれらを通じた成育過程にある者との科学的知見に基づく愛着の形成に関する知識を持つとともに、それらの知識を活用して成育過程にある者及び妊産婦の心身の健康の保持及び増進等に向けた取組が行われることを促進するため、成育過程にある者及び妊産婦の心身の健康等に関する教育(食育を含む。)並びに広報活動等を通じた当該取組に関する普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとすること。(第14条関係) |
4 | 記録の収集等に関する体制の整備等 |
ア | 国及び地方公共団体は、成育過程にある者の心身の健やかな成育に資するため、成育医療等に係る個人情報の特性に配慮しつつ、成育過程にある者に対する予防接種、乳幼児に対する健康診査及び学校における健康診断に関する記録の収集及び管理並びにその情報の活用等に関する体制の整備、当該情報に係るデータベースの整備その他の必要な施策を講ずるものとすること。(第15条第1項関係) |
イ | 国及び地方公共団体は、成育過程にある者が死亡した場合におけるその死亡の原因に関する情報に関し、その収集、管理、活用等に関する体制の整備、データベースの整備その他の必要な施策を講ずるものとすること。(第15条第2項関係) |
(5)調査研究 |
国及び地方公共団体は、成育医療等の提供に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、妊娠、出産及び育児に関する問題、成育過程の各段階において生ずる心身の健康に関する問題等に関する調査及び研究その他の必要な施策を講ずるものとすること。(第16条関係) |
4 成育医療等協議会
1 | 厚生労働省に、成育医療等基本方針に関し、2の(4)の事項を処理するため、成育医療等協議会(以下「協議会」という。)を置くこと。(第17条関係) |
2 | 協議会の委員は、成育医療等に従事する者及び学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命すること。(第18条第1項関係) |
3 | 協議会の委員は、非常勤とすること。(第18条第2項関係) |
4 | (2)及び(3)に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定めること。(第18条第3項関係) なお、令第1条から第8条までにおいて、協議会の組織及び運営に関し必要な事項について定めていること。 |
5 都道府県が作成する計画のうち、その作成に当たり成育過程にある者等に対する成育医療等の提供が確保されるよう適切な配慮をするよう努めるものとするもの
1 | 都道府県は、医療計画その他政令で定める計画を作成するに当たっては、成育過程にある者等に対する成育医療等の提供が確保されるよう適切な配慮をするよう努めるものとすること。(第19条第1項関係) |
都道府県においては、以下の点に留意されたいこと。 | |
ア | 「作成するに当たっては」とは、新規に上記の医療計画その他政令で定める計画を作成する場合や計画の期間満了等に伴って当該計画の記載内容を改訂する場合を想定していること。 |
イ | 「適切な配慮をするよう努める」とは、都道府県において、上記の医療計画その他政令で定める計画を作成するに当たり、法の趣旨や今後策定予定である成育医療等基本方針の記載内容を踏まえ、当該都道府県における成育医療等の提供に関する施策の内容等を記載するよう努めるものであること。 |
2 | 都道府県が作成する計画のうち、その作成に当たり成育過程にある者等に対する成育医療等の提供が確保されるよう適切な配慮をするよう努めるものとするものは、次に掲げるものとすること。(法第19条第1項及び令第8条関係) |
ア | 医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に規定する医療計画 |
イ | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の22第1項に規定する都道府県障害児福祉計画 |
ウ | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第108条第1項に規定する都道府県地域福祉支援計画 |
エ | 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第12条の規定に基づき都道府県が策定する同法第11条第2項第3号に規定する自立促進計画 |
オ | 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第2項に規定する都道府県障害者計画 |
カ | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第10条第1項に規定する予防計画 |
キ | 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第1項に規定する都道府県男女共同参画計画 |
ク | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第2条の3第1項に規定する都道府県基本計画 |
ケ | 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第1項に規定する都道府県健康増進計画 |
コ | 食育基本法(平成17年法律第63号)第17条第1項に規定する都道府県食育推進計画 |
サ | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条第1項に規定する都道府県障害福祉計画 |
シ | 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第1項に規定する都道府県自殺対策計画 |
ス | がん対策基本法(平成18年法律第98号)第12条第1項に規定する都道府県がん対策推進計画 |
セ | 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定により都道府県が定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画 |
ソ | 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第9条第1項に規定する都道府県子ども・若者計画 |
タ | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第62条第1項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画 |
チ | 子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)第9条第1項に規定する都道府県計画 |
ツ | アルコール健康障害対策基本法(平成25年法律第109号)第14条第1項に規定する都道府県アルコール健康障害対策推進計画) |
テ | ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)第13条第1項に規定する都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画 |
ト | 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平成30年法律第105号)第11条第1項に規定する都道府県循環器病対策推進計画 |
3 | 都道府県は、適時に、(2)の計画に係る当該都道府県における成育医療等の提供に関する施策の実施の状況について評価を行うよう努めるものとすること。(第19条第2項関係) |
4 | 都道府県は、前項の評価を行ったときは、その結果を厚生労働大臣に報告するよう努めるものとすること。(第19条第3項関係) |
5 | (3)及び(4)の具体的な実施方法等については追って通知すること。 |
6 施行期日等に関する事項
1 | この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。(附則第1項関係) 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律の施行期日を定める政令において、施行期日は、令和元年 12 月1日とすること。 |
2 | 政府は、成育医療等の提供に関する施策を総合的に推進するための行政組織の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第2項関係) |
3 | その他所要の規定を整備すること |
あとがき
この「成育基本法」の施行がきっかけとなり、小児用医薬品(製剤)の開発が日本でも積極的に製薬会社によって実施されることを期待したい。
【参考資料】
国立成育医療研究センターHP |